不動産管理会社様・オーナー様の悩み、トラブルなどを弁護士が
解決致します。

こんな時ご相談ください

借りている方のご相談

  • ビルの建て替えや改装のため、オフィスや店舗の立ち退きを求められている
  • アパートやマンションの契約を更新しないと言われている
  • 建て替えや改築、自己使用などを理由にアパートやマンションからの立ち退きを求められている
  • 家賃が相場と比べて高すぎるので変更を求めた
  • 原状回復費用の計算に疑問がある

大家さんからのご相談

  • 家賃を払ってくれない賃借人がいるので、請求と退去請求をしたい
  • 無断転貸借や用法違反がされているので契約を解除したい
  • 原状回復費用が未払いになっているので回収したい
  • 家賃が相場と比べて低すぎるので変更を求めたい
  • 契約更新を拒絶したい
  • 共有不動産を分割したい

賃借人のための立ち退き料請求相談

  • 経験豊富な弁護士が賃借人側(オフィス・店舗・アパート・マンション)の立退きをサポート
  • 初回1時間相談無料
  • 成功報酬重視型の報酬体系

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不動産の問題について弁護士ができること

【不動産に関するトラブルの例】

●家賃を払ってくれない賃借人がいるので、請求と退去請求をしたい

●無断転貸借や用法違反がされているので契約を解除したい

●原状回復費用が未払いになっているので回収したい/原状回復費用の計算に疑問がある

●家賃が相場と比べて低すぎる(大家さん側)/高すぎるので変更を求めたい(賃借人側)

●契約更新を拒絶したい(大家さん側)/契約更新を拒絶されているが不当だと思う(賃借人側)

●土地の時効取得を主張したい

●共有不動産を分割したい

このような問題について、当事者の方に代わって、交渉をしたり、時には調停や裁判の代理人を勤めたりすることができます。

なぜ弁護士に頼むと良いか?

不動産に関する問題は、えてして、面倒で、手間がかかるもの。
また、当事者どうしで交渉することの精神的ストレスも大きくなりがちです。

専門的見地から見ても、不動産の問題は、民法のみならず、借地借家法、区分所有法、など、場合によって、様々な法律が関係しうるので、複雑になりがちです。また、判例が豊富な分野であるがゆえに、法律の条文をそのまま読むだけでは判断できず、判例に照らした解釈が必要となる場合も多くあります。それゆえ、なかなか、一般の方には、ご自身での交渉や判断が難しいところがあります。

その点、弁護士は法律の専門家であり、不動産についても、専門的な見地から、交渉や調停、裁判などをすることができます。
法律上根拠のある請求の場合、交渉では応じてこなかった相手が、調停や裁判にすると応じてくるケースは珍しくありません。

ご自身で解決しようとして解決に必要以上に時間がかかったり、不要な損失を出してしまうより、まずは専門家にご相談することをお勧めします。

当事務所は、代表弁護士の山中は宅地建物取引士(いわゆる宅建)の試験にも合格しており(宅建士の登録はしていませんが)、不動産案件には、力を入れています。

当事務所の特徴

当事務所は、みなさまのための身近な法律家として、おもに地域の方々からの相談を受けてきました。
これまで、立川、八王子、国立、昭島、青梅、東大和、所沢、入間、川越、など、地元や周辺の地域の方から、各種の法律相談を受けています。これまで弁護士の知り合いがいなかった方にも気楽に相談いただくことを目標としているので、紹介はなくても、お電話か電子メールでご予約いただければ、ご相談が可能です。
不動産に関しては、ご相談だけではなく、未払い家賃請求や未払いを理由とした契約解除と退去請求、用法違反を理由とした契約解除と退去請求、敷金返還請求、共有地分割の交渉、土地の時効取得、などを実際に事件として依頼を受けた実績があります。これらに限らず、不動産についての各種相談を受け付けていますので、まずはお問い合わせください。

ところで、「弁護士」というと、経済的価値が大きな問題しか相談してはいけないと思っている方もおられるようです。しかし、実際は、金額的にはそれほど大きな額ではなくても、遠慮なくご相談いただきたいと思います。皆様の法律問題に関わる悩みを解決するのが仕事ですから、相談する方にとって、大事な問題であれば、解決のために相談して頂ければ、と思います。

案件により、アドバイスで終わる場合もあれば、受任して交渉や、調停、裁判などの代理をさせて頂く場合もあります。また、内容的に税理士等他の専門家のほうが良いケースや他の専門家の協力も必要な場合がありますが、そういう場合は、できるだけ、それらの専門家をご紹介させて頂きます。

まずは、問題解決の糸口を見つけるために、当事務所まで、お問い合わせください。

ご相談のご予約は、お電話、電子メール、どちらでも可能です。

多摩中央法律事務所の紹介

代表弁護士 山中当事務所は東京都立川市にオフィスがあります。

これまで、不動産に関する様々な相談を受けてきました。未払い家賃の支払い請求、共有不動産の分割、賃借人への退去請求、境界紛争、建築の瑕疵、賃料の増額・減額、不動産の相続、敷金返還請求、駐車場の管理に関するトラブル、その他、不動産に関する様々な相談を受けています。

事務所の営業が平日は21:00まで(電話受付10:00~19:30)、日曜日は19:00までのため、ご多忙の方でも相談いただけるよう配慮しております。

*臨時休業の場合もございますので、ご相談は、あらかじめご予約をお願いします。

よくある質問・ご相談

Q 相談に費用は掛かりますか?
A 不動産賃貸借に関しては初回 1 時間無料です。原状回復請求、立退料、など賃貸借に関するご相談は上記の通り初回1時間無料なので、ご気楽にご相談ください。
*それ以外の相談(不動産の所有に関する問題など)は30分5000円(税込5500円)となります。賃貸借の相談で1時間を超えた場合や、2回目以降も同様です。

Q 相談に紹介等は必要ですか?
A いいえ、紹介等は必要ありません。電話でご相談希望の旨、お伝え下さい。
あるいは、フォームからメールをお送りください。ご予約をお取りします。

Q まだ裁判になっていないけど揉めています。相談しても良いですか?
A もちろん、大丈夫です。

Q 相談したら頼まないといけないのですか?
A いいえ、相談だけということもできます。

Q 小さな金額のトラブルでも相談して良いですか?
A もちろん、歓迎します。法的な問題であれば、少ない金額でも相談して頂ければ、と思います。
また、法的な問題かどうかわからないけど困っている、という場合も、まずはお問い合わせください。

Q 賃貸借は借りている側からも相談できますか?
A はい、大家さん側、賃借人側、どちらからでもご相談可能です。

Q これまで不動産に関係するどういう案件を扱ってきましたか?
A 遺産分割、共有地の分割、土地の時効取得、家賃未払いや目的外使用を理由とした退去請求、未払い賃料の請求、土地の時効取得、敷金返還請求、原状回復請求、立退料請求、などです。

Q 民泊関係のトラブルも相談できますか?
A はい、内容にもよりますが、相談を受けております。

Q 裁判になったら自分も行かないといけませんか?
A いいえ、弁護士が代理人としていくので、基本的にご本人様が行く必要はありません。
ただ、事実関係に争いがある場合は、場合により、当事者尋問がなされることがあるので、その関係でご本人様にも裁判所に行っていただく場合もありますが、当事者尋問はするとしても通常は1回だけですし、一般の民事訴訟ではやらないケースの方が多いと思います。(当事者尋問を行う場合はあらかじめ弁護士と十分な打ち合わせの時間を設けさせていただきますので、ご安心ください)

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