弁護士からの御挨拶

アパートやマンションを借りている方にとって、立ち退きを求められることは生活の基盤を失う不安を感じざるを得ないことです。長く住んできた場所の場合は馴染んでいるだけに戸惑いがあるでしょうし、転居費用や新しい部屋を借りる費用を捻出する経済的余裕がない場合や、ご高齢で引っ越しも容易ではない場合には、特に不安が大きいと思います。また、店舗やオフィスの場合、退去を求められると、事業の基盤を揺るがしかねない出来事となりかねません。そこで、立ち退きを受け入れるとしてもしっかりと立退料を払ってもらい、生活基盤や事業の基盤の回復のために必要な資金を確保する必要があります。

とはいえ、自分で交渉するのは大変ですし、充分な金額を勝ち取れるとは限りません。ましてや、訴訟への対応となると、知識がないと難しいと思われます。

そこで、立ち退きを求められたら、まずは弁護士に相談することをお勧めします。当事務所の代表弁護士は、いわゆる宅建の試験にも合格し(未登録)、不動産案件に強い関心を持っています。また、当事務所では、賃料未払いや用法違反による立ち退き請求、未払い賃料請求、敷金返還請求、原状回復請求、共有不動産分割、など各種不動産案件を扱ってきました。
もちろん、立退料請求の相談を受けたり、依頼を受けて代理人として交渉を行なって解決した経験もあります。

不動産賃貸借について悩んだら、まずは当事務所までご相談ください。特に、立退料請求に関しては、ぜひ、ご相談頂ければ、と思います。

法律相談のご予約

042-512-8774(電話受付平日・日曜10:00~19:00/日曜は電話受付休止の場合もあります)

メールでのお問い合わせは24時間受付

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