立退料とは?

借地借家法は、賃貸人が更新を拒絶したり、期間の定めがない賃貸借契約を一方的に解除するためには正当事由が必要だと定めています(28条)。この、正当事由の有無を判断する要素の一つとして立退料の提供があります。すなわち、賃貸人(大家さん)は賃借人に対して、立ち退き料を提供することで賃貸借契約の更新拒絶や解約の根拠にしようとするわけです。もし、賃借人がその額に納得して解約に合意すれば、それで賃貸借契約は終了します。合意しなかったとしても、立ち退き訴訟になり、諸般の事情(立退料の提供の有無や額も含めて)を考慮して正当事由があるとされれば、賃貸借契約は終了します。このように、立ち退き料は賃貸借契約の一方的な終了に際しては重要な意味を持つものなのです。

立退料はどのように請求する?

立退料はどのように請求するのでしょうか? まず、立退料は、オーナーさんから立ち退きを求められたときに請求するものです。すなわち、契約を更新しないといわれた場合や、(無期限の契約を)解除するから退去してほしい、と言われた場合に、退去の条件として、賃借人から大家さんに請求します。もっとも、大家さん側が最初から一定の金額を示してくる場合もありますが、その場合も、金額に納得がいかなければ合意する必要はなく、断った上で賃借人側から改めて提示するとよいでしょう。
妥当な金額がわからない場合は、まず弁護士に相談することをお勧めします。
また、ご自身で交渉することが難しいと感じておられる場合は、弁護士に依頼するとよいでしょう。弁護士にお任せいただければ、交渉や、合意書の作成、訴訟になった場合の対応、などを代理人として行いますので、賃借人ご本人様が大家さんとやりとりをする必要が原則なくなります。

立退料の相場は

相場については、一概には言えませんが、住宅だと、移転による損失を補償するという考え方が元になるため、引っ越し費用と家賃6か月分程度、ということがよく言われます。ただ、下級審判例を見るとさらに高額な金額が定められた事例もあります。
一方、商業用物件だと移転に伴いビジネスにも影響が出ることもあり、金額は個別に事情を考慮して決めるしかなく、相場を明示することが難しいところです。

こういう時はご相談ください

  • アパートやマンションの契約を更新しないと言われている
  • 建て替えや改築、自己使用などを理由にアパートやマンションからの立ち退きを求められている
  • ビルの建て替えや改装のため、オフィスや店舗の立ち退きを求められている
所長 弁護士 山中 靖広

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