立退料をもらえる場合・もらえない場合

1, 立退料とは

借地借家法の適用される建物賃貸借において賃貸人(貸している側)が建物の賃貸借契約を打ち切るためには、借地借家法に定められているものとして、

  • 契約更新しない(26条1項)
  • (期限の定めがない場合には)6ヶ月の期間をおいて解約の通知をする(27条1項)

という2通りの方法があります。しかし、いずれの場合においても正当事由がないと解約は認められません。その正当事由を補強するものが立退料です。借地借家法28条に「建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出」として明記されています。

2, 立退料を請求できる場合

上記のように、賃貸人(大家さん)側から一方的に契約を更新しないことや解約を通知された場合に、立ち退く代わりに立退料を請求する、ということが考えられます。また、大家さん側から、金額の呈示があることも珍しくありません。法律の条文を読む限りでは、本来、賃貸人側が提示すべきものだとも言えますが、実際は賃借人側が交渉として提案しても問題はありません。
もっとも、充分な正当事由がある場合に立退料が発生しない場合もありえますが、基本的には請求できると考えてよいでしょう。

3, 立退料を請求できない場合

立退料はあくまで賃貸人側から一方的に更新拒絶や解約をしたい場合に、賃借人側がいわば交換条件として請求できるものです。もちろん、賃貸人側から金額を提案してくれることもありますが、あくまで更新拒絶や解約により一方的に立ち退きを求められる場合に提供されるものであり、賃借人側が自分の都合で退去する場合には請求できません。
また、賃料(家賃)未払いや用法違反など契約違反を理由に解除される場合も、立退料の請求はできません。その場合には、契約違反による正当な解約だからです。(ただし、賃料未払いや用法違反で解約が認められるためにはそれが信頼関係が破壊されるほどのものであることが必要です)
また、上記2でも触れましたが、正当事由が強固な場合には、立退料なしでの更新拒絶や解約が認められる場合がないとは言えません。すなわち、賃貸人が建物を必要とする事情があり、賃借人にはそれが希薄であったり、建物の老朽化が著しく取り壊しが不可欠であるような場合に、立退料なしでも明け渡し請求が認められる場合もあり得ます。ただ、それは稀だと思います。なぜなら、立退料は賃借人の保護のための制度であり、安易に立ち退き料なしでの立ち退き請求を認めてしまうと賃借人の保護に欠けることになりかねないからです。

4, 立退料を請求できるか迷ったら

大家さんから立ち退きを求められている場合に、立ち退き料を請求できるか迷ったら、まずは弁護士にご相談ください。当事務所の弁護士は、不動産案件に強い関心を持ち、これまでも契約解除に伴う立退き、原状回復請求、敷金返還請求など不動産関連の案件を扱ってきました。不動産に関する問題ぜひ、ご相談ください。

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